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相続人を廃除する場合
被相続人を暴力で虐待したり、家の預貯金・金銭などを勝手に持ち出したり、被相続人の病気の看病もしない・・・
このような場合、家庭裁判所でこの「相続の権利がある相続人」を相続人から廃除をする事ができます。
しかし、相続欠格と同じく、廃除によってでこの「相続の権利がある相続人」が相続の資格を失っても、その子供には、代襲相続が認められます。
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このような場合、家庭裁判所でこの「相続の権利がある相続人」を相続人から廃除をする事ができます。
しかし、相続欠格と同じく、廃除によってでこの「相続の権利がある相続人」が相続の資格を失っても、その子供には、代襲相続が認められます。
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